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仏暦2521年12月に改正公布された憲法の全文です。中でも特に重要と思われる個所を赤字にしてあります。 なお、現在の憲法は仏暦2543年に公布されたものであり、これとは細かい点で若干異なるものと思われます。 |
| タイ王國憲法 |
| 前 文 | 第3章 タイ国民の権利と自由 | 第6章 国 会 | 第9章 地方統治 |
| 第1章 総 則 | 第4章 タイ国民の義務 | 第7章 内 閣 | 第10章 憲法裁判委員 |
| 第2章 国 王 | 第5章 国家の政策方針 | 第8章 裁判所 | 第11章 憲法改正 |
| 前文 |
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プラバート・ソムデット・プラチャーゥ・ユーフゥア・プーミポン・アドゥンヤデート・マハーラート国王は次のように布告する。 国家立法議会が上奏するには、プラチャーテイポク国王が、仏暦2475年タイ王国憲法を下腸して以来、 憲法の改正や幾多の憲法の公布があった。また、ある場合には国家の状況の変化により、恒久憲法の起草公布までの間、 臨時国会統治憲章を公布しなければならなかった。 今までのすべての憲法と臨時国会統治憲章とは国王が国会を通じて立法権を、内閣を通じて行政権を裁判所を通じて 司法権を行使するという国王を元首とする民主主義体制の統治を堅持したことでは同一であった。 歴代憲法間の重要な相違点はその時々の変化する国家状況に適合さすために、国会の地位、および立法権と行政権との関係が変わったにすぎない。 これらは国王を元首とする民主主義体制の統治へのタイ国民の信望を示している。またこれはタイ国民に国家統治権を下腸したプラチャーテイポック国王の意向に合致するものである。 国王を元首とする民主主義体制の統治の堅持は今日に至るまで継承された。 仏暦2520年国王統治憲章においても、この意向を公示し、仏暦2521年中に民選議員の選挙拳行するため国家立法議会に 本憲法の起草を委託した。 国家立法議会は憲法起草の任のため一委員会を設置した。起草が終了すると、国会立法議会は起草案を、民族の独立と安全、 宗教に対する不動の保全、元首でありタイ国民の敬愛する国王の称揚、国王を元首とする民主主義体制を国家統治の方法として 堅持すること、タイ国民の権利自由の保護、タイ国民全てに正義繁栄幸福を生じさせること、というタイ国民の共同の意向である方針を 堅持して三読会によって審議した。 国会立法議会は国家の状況をも考慮して十分に憲法を審議し、この憲法をタイ王国憲法として施行するために国王の署名を求めて 国王に上奏することを決議承認した。 国王は十分に憲法を検討し、国会立法議会のごとく許可を与えるのが適当と判断した。 故に国王は本タイ王国憲法に署名し、本公布日以後、仏暦2520年11月9日署名の仏暦2520年王国統治憲章に代替して用いるよう勅命する。 国王の意向のごとく、民主主義と王国内のタイ国民の主権とを維持し、国王の統治に服する人民に幸福と繁栄とをもたらすため、 タイ国民は心をひとつにし、このタイ王国憲法を守り維持しなければならない。 |
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| 第一章 総則 |
| (第1条) |
| タイ国は一体不可分の王国である。 |
| (第2条) |
| タイ国は国王を元首とする民主主義体制の統治政体をもつ。 |
| (第3条) |
| 主権はタイ国民に由来する。元首である国王は本憲法の規定に従い国会、内閣、裁判所を通じてこの主権を行使する。 |
| (第4条) |
| タイ国民は、その出身および宗教を問わず、等しく、本憲法の保護に下に置かれる。 |
| (第5条) |
| 本憲法に反する法令は施行することはできない。 |
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| 第二章 国王 |
| (第6条) |
| 国王は尊敬すべき地位にあり、何人も侵すことはできない。何人もどのような方法であれ国王を告発もしくは告訴することはできない。 |
| (第7条) |
| 国王は仏教徒であり、宗教の擁護者である。 |
| (第8条) |
| 国王はタイ軍大元帥の地位にある。 |
| (第9条) |
| 国王は位階および勲章を授与する権限を保持する。 |
| (第10条) |
| 国王は14名を超えない範囲で、有識者を枢密院議長及び枢密院議員に選任する。これが枢密院を構成する。 枢密院は、国王の諮問する全ての国王の行事について国王に意見を具申する義務および本憲法の規定によるその他の義務を有する。 |
| (第11条) |
| 枢密議員の選任もしくは罷免は国王の意向による。国会議長は枢密院議長の任免の勅命に副署する。 枢密院議長はその他の枢密院議員の任免勅命に副署する。 |
| (第12条) |
| 枢密院議員は、上院議員、下院議員、常勤公務員、公営企業職員もしくは政党の党員あるいは役員であってはならない。 またどの政党であれ政党への支持を表明することはできない。 |
| (第13条) |
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就任に先立ち、枢密院議員は国王に以下の宣誓を行わなければならない。 以下「私(宣誓者名)は国王対して忠誠であり、国家と人民の利益のために誠実に職務を行い、 タイ王国憲法の全ての条項を保全し実行することを誓います。」 |
| (第14条) |
| 枢密院議員は死亡、辞職、もしくは罷免の勅命によりその任を離れる。 |
| (第15条) |
| 宮廷公務員および護衛隊長の任免は国王の意向による。 |
| (第16条) |
| 国王は王国内に滞在しないとき、もしくはその任を行うことができないときは、国会の承認を得て一名の摂政を任命する。 この勅命には国会議長が副署する。 |
| (第17条) |
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第16条による摂政を国王が任命しない場合、もしくは国王が未成年者あるいはその他の事由により摂政を任命できない場合は、
枢密院は国会の承認を得るため摂政として適切な人物一名を国会に提案する。 国会が承認したとき、国会議長は国王の名において公布し、摂背として任命する。 |
| (第18条) |
| 第16条もしくは第17条の規定による摂政が存在しない期間においては、枢密院議長を臨時の摂政とする 第166条もしくは第17条により任命された摂政がその職務を実行できない場合、枢密院議長を臨時の摂政とする。 |
| (第19条) |
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就任に先立ち、第16条もしくは第17条により任命された摂政は国会において以下の宣誓を行わなければならない。 以下私(宣誓者名)は国王(国王名)に対して忠誠であり、国家と人民の利益のため誠実に職務を行い、 タイ王国憲法の全ての条項を保全し実行することを誓います。 |
| (第20条) |
| 王位の継承は、仏暦2467年王位継承に関する王室典範の趣詣による。かつ国会の承認を要する。 男子の王子が存在しない場合は、国会は王女が王位を継承することを承認することができる。 仏暦2467年王位継承に関する王室典範の改正は、憲法の改正と同一の方法によって行うことができる。 |
| (第21条) |
| 王位が空席になった場合、第20条により枢密院は王位継承者名を国会に提案し承認を求める。 国会が承認したとき、国会議長は、王位継承者を招請して国王の地位に上がらせ、人民に公布する。 |
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| 第三章 タイ国民の権利と自由 |
| (第22条) |
| 何人も憲法の規定の下に権利と自由を有する。 |
| (第23条) |
| 何人も法律の下に平等であり、法律による保護を等しく受ける。 |
| (第24条) |
| 何人も政治的権利を有する。政治的権利の行使は法律規定に従って行う。 |
| (第25条) |
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| (第26条) |
| 何人も行為時において施行されている法律に違法と規定され刑罰が定められている行為を除いて、刑事罰を受けることはない。 また、違法行為をなした時点において施行されている法律に規定された刑罰より重い刑罰を課せることはない。 |
| (第27条) |
| 刑事事件においては、容疑者もしくは被告人は違法がなかったものと先ず仮定して取り扱う。 最終判決により何人かの違法行為が明示される以前においては、その人物を違法行為者の如く取り扱うことはできない。 |
| (第28条) |
| 何人も身体の自由を有する。 法律に規定する権限に依る場合を除いてどのような事件であっても、逮捕、拘禁、身体の捜査をすることはできない。 |
| (第29条) |
| 刑事事件において容疑者もしくは被告人が貧困者で自ら弁護人をつけるだけの財産を持たない場合、 法律の規定により国家から援助を受ける権利を有する。 |
| (第30条) |
| 最終判決によって刑事罰を受けねばならぬ者が、後に再審の判決によつて違法行為をなした者でないことが明らかになった場合、 法律の定める条件と方法とにより、補償金をうける権利と判決によって失った全ての権利を回復する権利とを有する。 |
| (第31条) |
| 強制労働は行うことはできない。 但し緊急に発生した公共への危害を防ぐため法律に規定する権限に依る場合、もしくは、国家が戦闘あるい戦戦争状態にある期間や 非常事態宣言あるいは戒厳令布告の期間で、法律に規定する権限に依る場合は除外する。 |
| (第32条) |
| 何人も住居の自由を有する。 何人も平穏に住居に居住し支配することを保護される。 法律に規定する権限に依る場合を除いて、居住者の承認を得ずして住居に立入ることや住居を捜査することはできない。 |
| (第33条) |
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| (第34条) |
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| (第35条) |
| 憲法による国民の義務あるいは義務教育法、教育施設設置法に反しないとき、何人も教育・訓練の自由を有する。 |
| (第36条) |
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何人も平穏かつ武器不所持で、集会する自由を有する。 この自由の制限を行うことはできない。但し、公共地で集会する場合で、公共地を利用する人民の利便を保護するため、 もしくは、国家が戦闘あるいは戦争状態にある期間や非常事態宣言あるいは戒厳令布告の期間て秩序を維持するため、 法律の規定する権限による場合を除く。 |
| (第37条) |
| 何人も共同で協会、組合、連盟もしくはその他の結社の自由を有する。 協会、組合、連盟もしくはその他の結社の結成、組織、活動、廃止は法律の規定による。 |
| (第38条) |
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| (第39条) |
| 何人も合法的に通信する自由を有する。通信物の検閲、没収、開封およびその他の手段により通信物の内容を 察知するための行為は行うことはできない。但し秩序と人民の善良の風俗の維持もしくは国家の安全維持のため法律に規定する 権限による場合を除く。 |
| (第40条) |
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| (第41条) |
| 家庭についての権利は保護される。 |
| (第42条) |
| 何人も法律に定める条件と方法ににより請願を提出する権利を有する。 |
| (第43条) |
| 政府機関の職員の行為により損害を受けた場合、法人である政府機関を訴える権利は何人にも保護される。 |
| (第44条) |
| 軍人、警察官、公務員、地方行政機関の職員および国家機関の職員も国民一般と同一の憲法に従った権利と自由を有する。 但し、政治、能力、規律に関して法律の規定する権限により法律、規則ににより制限される場合を除く。 |
| (第45条) |
| 何人も民族、宗教、国王、憲法に反して憲法上の権利と自由を行使することはできない。 |
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| 第四章 タイ国民の義務 |
| (第46条) |
| 何人も民族、宗教、国王および本憲法による民主々義体制の統治を維持する義務を有する。 |
| (第47条) |
| 何人も国家防衛の義務を有する。 |
| (第48条) |
| 何人も法律の規定に従い軍務につく義務を有する。 |
| (第49条) |
| 何人も法律に従って行動する義務を有する。 |
| (第50条) |
| 何人も法律の規定に従い納税の義務を有する。 |
| (第51条) |
| 何人も法律の規定に従い公務を援助する義務を有する。 |
| (第52条) |
| 何人も法律に規定する条件と方法に従い教育・訓練を受ける義務を有する。 |
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| 第五章 国家の政策方針 |
| (第53条) |
| 本章の規定は法律の作成と政策決定の方針に資するため規定するもので、これにより国家を訴える権利は生じない |
| (第54条) |
| 国家は国王制度、独立および王国土の十全を維持しなければならない。 |
| (第55条) |
| 国家は諸外国との親善関係を促進し相互平等の原則を堅持する。 |
| (第56条) |
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| (第57条) |
| 国家は人民に生命身体財産の安全および平穏な生活をおこなう安全を与えるため法律と秩序を維持しなければならない。 |
| (第58条) |
| 国家は真剣に政府制度を効率的なものとすることに努め、また、違法な利益の追求を徹底的に防止ぽく滅する。 |
| (第59条) |
| 国家は司法過程手続を人民に対し公正かつ迅速なものとする。 |
| (第60条) |
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| (第61条) |
| 国家は芸術、科学の研究を助成し科学・技術を国家開発に利用することを促進する。 |
| (第62条) |
| 国家は経済・社会開発の利益のためおよび国家の安全のため民族の青少年が身体、精神、 知能の各面で十全なものを備えることを助成し促進する。 |
| (第63条) |
| 国家は人民が、国王を元首とする民主々義体制の統治と地方行政とを理解し信奉することを促進する。 国家は法律の規定に従い地方が自治権をもつことを促進する。 |
| (第64条) |
| 国家は民族文化を促進し維持する。 |
| (第65条) |
| 国家は環境のバランスを維持し、人民の健康保健とを破壊する害毒を除去する。 |
| (第66条) |
| 国家は何人もが平穏に生活できる程度までその経済的社会的地位を向上させるための活動をする。 |
| (第67条) |
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| (第68条) |
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| (第69条) |
| 国家は経済、社会開発の利益のためおよび国家の安全のために、民族の資源、経済・社会状態、科学面の発展に適合的な人口政策を定める。 |
| (第70条) |
| 国家は、民族国家への義務行為、公務援助、人道的義務による行為もしくは自然災害によって被災した者を扶助する。 |
| (第71条) |
| 国家は人民の福祉と幸福のため国家および私人による社会福祉を促進し支持する。 |
| (第72条) |
| 国家は就労年齢者が各々の条件に応じて職業につけることを促進する。 また、労働保護を行い、労働関係制度を整備し、労賃を公正なものとする。 |
| (第73条) |
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| 第六章 国会 |
| 第一部 総則 |
| (第74条) |
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| (第75条) |
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| (第76条) |
| 法律案が法律となるのは、国会の助言と承認を得た場合のみである。 |
| (第77条) |
| 国会の承認を得た法律案は、国王の署名を求めるため総理大臣が上奏する。官報に公布して、法律として施行できる。 |
| (第78条) |
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法律案を国王が同意せず、国会返付した場合もしくは、90日を経過しても返付しない場合は、国会は新たに法律案ついて
協議しなければならない。 国会が両院議員総数の3分の2以上で、従来の決議を支持した場合、総理大臣は再度その法律案を上奏する。 もし国王が30日以内に署名して返付しない場合は、総理大臣はその法律を官報で公布し、国王が署名したと同等に法律として施行できる |
| (第79条) |
| 上院の議長、副議長、下院の議長、副議長、下院の野党指導者、上院議員、下院議員は各々、 法律の規定に従い報酬およびその他の代償を得る。 |
| (第80条) |
| 同時に上院議員、下院議員を兼ねることはできない。 |
| (第81条) |
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| (第82条) |
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| (第83条) |
| 議員資格終了もしくは憲法裁判委員会の議員資格喪失の裁定ののち、上院議員もしくは下院議員はその地位から離れる。 但しその議員が離任前もしくはその議員の属する議員の議長が憲法裁判委員会の裁定の通知を受ける以前に、 議員の義務として行った行為あるいは、受領した報酬およびその他の代償は影響をうけない。 |
| 第二部 上院 |
| (第84条) |
| 上院は、国家統治に資する学問もしくは諸分野の事業に知識と専門性を有する有識者で、生来のタイ国籍を有し、 満35歳以上で、政党の党員でない者の中から、国王が任命する議員で構成する。 上院議員数は下院議員総数の4分の3以下とする。 |
| (第85条) |
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| (第86条) |
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| (第87条) |
上院議員資格は次の場合に終了する。
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| (第88条) |
| 任期満了以外の理由により上院議員の議席に空席が生じたとき、国王は第84条の規定に該当する者を代わりに議員として任命する。 代わりに任命された議員の任期は残余の期間のみである。 |
| 第三部 下院 |
| (第89条) |
| 下院は国民が選挙した議員で構成する。その数は第90条に規定する基準による。 |
| (第90条) |
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| (第91条) |
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| (第92条) |
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次の者は選挙権を有する。
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| (第93条) |
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選挙日において次の内容に該当する考は選挙権を行使することができない。
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| (第94条) |
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次の者は被選拳権を有する。
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| (第95条) |
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| (第96条) |
次の者は被選挙権を行使することができない。
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| (第97条) |
下院議員は次に該当しなければならない。
また、下院議員が国会もしくは下院の委員になること、法律の規定により有識者として委員に任命されること、 政治職公務員の地位にある場合に国家行政上の委員に任命されることについても適用しない。 |
| (第98条) |
| 本憲法の規定の下で、選挙の原則と方法は下院議員選挙法に従う。 |
| (第99条) |
| 下院の任期は選挙の日より4年である。 |
| (第100条) |
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下院の任期が満了したときは、国王は下院議員総選挙の勅令を新たに発する。 この総選挙は下院任期の満了の日より60日以内でなければならず、全王国同一日に実施するものでなければならない。 |
| (第101条) |
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| (第102条) |
| 下院議員の議員資格は選挙日より生ずる。 |
| (第103条) |
下院議員資格は次の場合に終了する。
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| (第104条) |
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| (第105条) |
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| 第四部 両院共通規定 |
| (第106条) |
| 上院議員、下院議員はともにタイ国民の代表である。 |
| (第107条) |
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就任に先立ち、上院議員、下院議員は自らの属する議員の会議で以下の宣誓を行わなければならない。 私(宣誓者名)はタイ国民全体の利益のために誠実に職務を行い、タイ王国憲法の全ての条項を保全し実行することを誓います。 |
| (第108条) |
| 上院下院は各々国王が議院の決議に従って議員より任命した議長1名と副議長1名ないし2名を有する。 |
| (第109条) |
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上院議長と副議長は2年毎に実施される選出日の前日までその任にとどまる。 下院議長と副議長は、議院の任期満了もしくは解散までその任にどまる。 上院議長と副議長および下院議長と副議長は第1項もしくは第2項に規定する期限以前にも次の場合に解任される。
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| (第110条) |
| 上院議長と下院議長は各々の議院の運営を規則に合わせて行う権限と義務を有する。 副議長は議長が不在のときもしくは職務を実行できないときに議長に替って執務する権限と義務を有する。 |
| (第111条) |
| 上院議長と副議長もしくは下院議長と副議長が議場に不在の場合、各々の議院の議員はその会議での議長を自ら選出する |
| (第112条) |
| 上院の会議もしくは下院の会議は各議院の議員総数の2分の1以上出席をもって定足数とする。 |
| (第113条) |
| 議決や協議事項の裁定は多数決をもって決する。但し本憲法中に他の規定がある場合を除く。 一名の議員ほ議決にあたって一票の投票権をもつ。もし票数が同数の場合、会議の議長にさらにもう一票を与え決定する。 |
| (第114条) |
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| (第115条) |
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| (第116条) |
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| (第117条) |
| 国王は国会を召集し、開会し、閉会する。国王は第一回通常国会開会式典に自ら臨席するか、 成人に達した国王後継者もしくは何人かを国王代理として開会式典に出席させる。 |
| (第118条) |
| 国家の利益のために必要があるとき国王は臨時国会を召集することができる。 |
| (第119条) |
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| (第120条) |
| 第119条の規定の下での国会の召集、延長、閉会は勅令によって行う。 |
| (第121条) |
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| (第122条) |
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| (第123条) |
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| (第124条) |
| 第161条の規定の下で、下院の任期満了後もしくは国会解散中は上院の会議は開くことができない。 |
| (第125条) |
法律案は内閣もしくほ下院議員のみ連出することができる。但し金銭法案は、下院議員は内閣の賛同を得たときのみ提出できる。
下院議員の法律案提出は、その議員が属する政党が提出の決議をしその政党所属の下院議員20名以上が賛同しなければならない。
金銭法案とは次の全ての項目もしくは一部の項自に該当するものをいう。
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| (第126条) |
| 法律案は、下院に先に提出する。 |
| (第127条) |
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| (第128条) |
第133条の規定の下、上院が法律案を審議終了したとき、
両院協議会の会議は委員総数の2分の1以上の委員の出席をもって定足数とする。委員に関する下院の会議規則を準用する。 |
| (第129条) |
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第128条により留め置かれた法律案は第128条(2)については上院が法律案を下院に返付した日より数えて、
第128条(3)についてはいずれかの議院が否決の決議をした日より数えて180日を経過したときより、
下院は新たに審議することができる。 この場合、下院がその議員総数の過半数でもとの法律案もしくは両院議金が審議した法律案を可決したとき、 その法律案は国会の承認をえたものとみなし第77条による手続を行なう。 |
| (第130条) |
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| (第131条) |
| 下院の任期が満了するかもしくは国会解散の場合、国会が未だ可決していない法律案、国王が承認していない法律案もしくは 90日を経過して国王が未だ返付していない法律案は無効となる。 |
| (第132条) |
| 国家歳出予算は法律として作成する。もし年次国家歳出予算法が新会計年度に間にあわない場合は、前年の予算法を一時的に使用する。 |
| (第133条) |
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| (第134条) |
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国庫金の支出は、歳出予算法、予算手続法、予算移譲法、国庫引当金法で許可されている場合のみ行なうことができる。
但し緊急の必要ある場合は、法律の規定する原則と方法に従って事前に支出することができる。 この場合、予算移譲法、追加予算法、年次歳出予算法の中で補填予算を設けなければならない。 |
| (第135条) |
| 上下両院は各々本憲法の規定よって国家行政を監督する権限を有する。 |
| (第136条) |
| 上院もしくは下院の会議で全ての議員は大臣に担当職務に関する質問をする権利を有する。 しかし大臣は、内閣が国家の安全や重要な利益に関することなので公開べきでないと判断した場合、答弁しない権利を有する。 |
| (第137条) |
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| (第138条) |
| 上院の会議下院の会議、国会合同会議は各々の議院が定める規則に従って公開なされる。 但し各議院の議員もしくは国会合同会議の議員が各議院の議員総数もしくは両院議員総数の4分の1以上で、 また内閣が秘密会を請求したとき秘密会とする。 |
| (第139条) |
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| (第140条) |
| 委員会の会議においては委員総数の2分の1以上の出席をもって定足数とする。 |
| (第141条) |
| 第191条の規定の下で、国会の権限と義務に閑して憲法解釈をすべき問題が生じた場合、 解釈は国会の権限とし国会の解釈を最終絶対のものとする。 |
| (第142条) |
| 上下両院は、議長、副議長および委員の選出と職務実施、会議の方法、法律案の提出と審議、動議、協議、演説、議決、質問、一般演説、 秩序維持、本憲法の規定を実施するためのその他の事項について会議規則を作成する権限を有する。 |
| 第五部 国会合同会議 |
| (第143条) |
次の場合、国会合同会議を行なう。
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| (第144条) |
| 国会合同会議においては上院会議規則を準用する。 |
| (第145条) |
| 第10条、第78条、第151条第2項、第194条の規定の下、国会合同会議においては、両院に用いる条須を準用する。 但し委員会の設置については、各議院の議員から任命する委員数は各議院比率に応じた、もしくはこの比率近い割合とする。 |
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| 第七章 内閣 |
| (第146条) |
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| (第147条) |
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就任に先立ち、大臣は国王に次の宣誓を行なわなければならない。 私(宣誓者名)は国王に対して忠誠であり国家と人民の利益のために誠実に職務を行ない、 タイ王国憲法の全ての条項を保全し実行することを誓います。 |
| (第148条) |
| 大臣は政治職公務員以外に常勤の公務員であることはできない。 |
| (第149条) |
| 大臣は第97条に規定する下院議員の禁止条項に該当する地位についたり、行為をすることができない。 但し、法律の規定により地位につかねばならない場合を除く。 また、利益のために事業を行なう個人、合名会社、会社およぴその他の機関の支配人、役員、代理人および被雇用者になることができない。 |
| (第150条) |
| 大臣は自らが議員でない国会の会議に出席し、事実もしくは意見を発表する権利を有する。但し議決権は有しない。 第114条に規定する特権を準用する。 |
| (第151条) |
| 内閣は国家行政を始めるにあたってその政策を国会で表明しなければならない。但し信任決議は行なわない。 |
| (第152条) |
| 国家行政政策の実行において、大臣は自らの職務について下院に責任を負わねばならず、 内閣の一般政策については下院に共同責任を負わねばならない。 |
| (第153条) |
| 内閣が国家行政に関する問題で、上院議員および下院議員の意見を徴することが適当と判断した場合、 総理大臣は国会議長に国会議場で一般演説を開くことを求めることができる。 この場合、国会は演説した問題について議決することはできない。 |
| (第154条) |
内閣は次の場合総辞職する。
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| (第155条) |
大臣の資格は次の場合喪失する。
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| (第156条) |
| 国王は総理大臣の助言により大臣を罷免する権限を有する。 |
| (第157条) |
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| (第158条) |
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| (第159条) |
| 国王は法律に反しない限り勅令(政令)を公布する権限を有する。 |
| (第160条) |
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| (第161条) |
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| (第162条) |
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| (第163条) |
| 国王は恩赦の権限を有する。 |
| (第164条) |
| 国王は位階を剥奪し、もしくは勲章の返還を求める権限を有する。 |
| (第165条) |
| 国王は省次官、局長およぴこれと同等の地位にある武官文官を任免する権限を有する。 |
| (第166条) |
| 第165条規定のの下、公務員の資格決定、任命、昇任昇給、懲罰、罷免は法律の裁定に従う。 |
| (第167条) |
| 政治職公務員以外の常勤の公務員は政治職公務員になることはできない。 |
| (第168条) |
| 国家行政に関る法律、国王の信書、勅命は、本憲法に別の規定がある場合を除いて大臣の副書を必要とする。 |
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| 第八章 裁判所 |
| (第169条) |
| 訟訴の審理は裁判所の権限であり、法律に従い国王の名の下で行なわなければならない。 |
| (第170条) |
| 裁判所の設置は全て法律によらねばならない。 |
| (第171条) |
| 既に該当事件を審理するための普通裁判所が法律に従って存在しているにもかかわらず、この裁判所に代わって ある事件のみもしくは同一内容の事件のみを審理するために新たに裁判所を設置することはできない。 |
| (第172条) |
| ある事件のみに用いるため裁判所法もしくは訴訟法を修改正する結果をもたらす立法は、これをなすことはできない。 |
| (第173条) |
| 裁判官は法律に従って訴訟を審理する自由を有する。 |
| (第174条) |
| 裁判官は政治職公務員であることはできない。 |
| (第175条) |
| 国王は通常裁判所に属する裁判官を任免する。裁判官は当初任につくに先立って司法公務員規則法により 裁判官委員会が定めた宣誓を国王に対して行なわなければならない。 |
| (第176条) |
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| (第177条) |
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| (第178条) |
| 通常裁判所もしくは軍事裁判所以外の裁判所の裁判官の任免、事件審理の権限、審理方法についてはその裁判所の設置法に従う。 |
| (第179条) |
| 通常裁判所とその他の裁判所との間もしくはその他の裁判所間に権限と義務に関して問題が生じた場合は、憲法裁判委員会が裁定する。 |
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| 第九章 地方統治 |
| (第180条) |
| 地方統治は、法律の規定に従い、その地方の人民の意見に従った自治の原則によらねばならない。 |
| (第181条) |
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| (第182条) |
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| (第183条) |
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| 第十章 憲法裁判委員 |
| (第184条) |
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| (第185条) |
| 国会が任命する憲法裁判委員は、上院議員、下院議員、地方議会議員、地方行政者、常勤公務員、公営企業職員、地方行政機関職員で あってはならない。 |
| (第186条) |
| 憲法裁判委員は法律の競定に従い給与およびその他の利益をうける。 |
| (第187条) |
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| (第188条) |
国会に任命された憲法裁判委員は次の場合その任を離れる。
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| (第189条) |
| 第188条(1)の任期満了以外の理由で憲法裁判委員に空席が生じた場合、国会は30日以内に任命する。 第1項にいう日数の計算は会期中の日数を意味する。 |
| (第190条) |
法律案が国会の承東を得、第77条により総理大臣が国王の署名を求めるため上奏する前に
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| (第191条) |
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| (第192条) |
| 憲法裁判委員会の裁定は最終絶対であり、官報に掲載して公布する。 |
| (第193条) |
| 憲法裁判委員会の審理手続は法律に定める。 |
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| 第十一章 憲法改正 |
| (第194条) |
憲法の改正は次の原則と方法とによってのみ実行できる。
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| (第195条) |
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本憲法施行の日より第202条による下院議員選挙の日までは、仏暦2520年王国統治憲章による国家立法議会が本憲法に
規定する国会の任を負う。但し国家立法議会議員は第125条による法律案の提出、第136条による質問、あるいは第137条による
一般演説を開くための署名をすることはできない。 また第86条および第97条の規定を国家立法議会議員の地位にある者に適用できない。 |
| (第196条) |
| 第114条、第121条、第122条および第123条の規定を、第195条による国家立法議会議員にも準用する。 |
| (第197条) |
| 本憲法施行日以前より存する枢密院は本憲法の規定による枢密院とする。 |
| (第198条) |
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| (第199条) |
| 本憲法施行日以前に任にある国家政策議会は、新内閣がその任につくまで、内閣が国家の政策方針と第200条の義務に従って 国家行政を実施するために意見を提出する任をなす。 |
| (第200条) |
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| (第201条) |
| 当初においては、国王は第202条による下院議員選挙日に本憲法の規定する上院議員を任命する。 |
| (第203条) |
本憲法施行の当初においては、第148条に規定する場合の他に、次の場合も国会合同会議を以って実施する。
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| (第204条) |
本憲法施行の当初においては
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| (第205条) |
| 第201条による上院議員任命の日より4年間が経過したとき、第203条、第204条の規定を無効とする。但し第204条(3)の 規定は新たに任命された内閣が任につくまで有効とする。 |
| (第206条) |
| 仏暦2519年タイ王国憲法第21条もしくは仏磨2520年王国統治憲章第27条の規定する権限により総理大臣が命じた全ての命令で、 本憲法施行日に依然用いている命令は継続して有効である。これらの命令の改廃ほ法律による。 |
| -以上- |
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